シングルマザーへの道のり

離婚に向けて別居・調停中。たくさん失敗しながら日々前向きに生きています。

児童扶養手当の所得制限 

 

所得制限限度額表

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所得の計算式

所得= 

年収(収入)-8万円(社会保険料)-控除額+年間の養育費の8割 

 

各種控除額

  1. 雑損控除
  2. 医療費控除
  3. 小規模企業共済等掛金控除
  4. 配偶者特別控除  ※1~4は、地方税法による控除額(相当額)です。
  5. 障害者控除    27万円
  6. 特別障碍者控除  40万円
  7. 勤労学生控除   27万円
  8. 寡婦(夫)控除   27万円
  9. 寡婦特例控徐  35万円

寡婦(夫)控除・寡婦特例控除は受給資格者本人には適用しない。

 

 

___________ 

母ひとり子供一人の場合

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収入が

204.8万円未満             ➡ 全部支給 月額42,370円

204.8万~300万円未満  ➡ 一部支給 月額28,350円



2018年8月~
収入が

130万円未満               ➡ 全部支給

(所得で57万円未満) 


130万~365万円未満  ➡ 一部支給

(所得57万~230万円未満)      


一部支給は所得に応じて42,360~10,000円まで10円刻みに変わります。
※扶養親族などの人数により限度額か変わります。
※金額はあくまで目安になります。

 

 


児童扶養手当計算式


児童扶養手当= 42,360円 ー

(受給者の所得額※1 ー 所得制限限度額※2)× 0.0187052
※10円未満四捨五入


※1
収入から給与所得控除等の控除を行い、

養育費の8割相当額を加算した額です。
※2
所得制限限度額は、上記の表に定めるとおり、

扶養親族等の数に応じて額が変わります。

 

 

 

前述の算式を使って計算した扶養親族が1人の場合

(母と子ども1人の世帯)の手当額の例

 


所得額(年額)   手当額(月額)
  57万円  ➡   42,360円
 100万円  ➡   34,320円
 130万円  ➡   28,710円
 160万円  ➡   23,090円
 190万円  ➡   17,480円
 220万円  ➡   11,870円

 

 

厚生労働省ホームページ参照

児童扶養手当について|厚生労働省