シングルマザーへの道のり

離婚に向けて別居・調停中。たくさん失敗しながら日々前向きに生きています。

シングルマザーが貰える児童扶養手当

児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童がいる

ひとり親家庭に対して生活の安定と

児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当て

 

 

支給額  (月額) 平成29年4月~

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所得制限があるので
所得により減額される事は知っていましたが、養育費(8割)も減額の対象になるようです。

他にも細かい規定がありました。
記載しておきますね。
私が無知過ぎるだけなのですが、どなたかの参考になれば。

 

 

 

受給資格 
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を

監護している母。監護し生計を同じくする父。
父母に代わってその児童を養育している人。
※児童が心身に一定の基準以上の障害を有する場合 満20歳未満まで手当てを受けることができる。

 


受給条件

下記のいずれかに該当する児童

父母が離婚している児童。
父、または母が他界している児童。
父、または母が重度の障害にある児童。
父、または母が生死が明らかでない児童。
父、または母がから引き続き1年以上遺棄されている児童。
父、または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童。
父、または母が引き続き1年以上拘禁されている児童。
母が婚姻によらないで生まれた児童。
父母とも不明である児童。

 

 

 


注意したいのが、実家に住んでいる場合です。

 

例え同一世帯で無くても、

生計が全く別だとしても、

子供と同居する扶養義務がある者(私から見た→親・祖父母・兄弟等)が、所得制限額以上の稼ぎがある場合は支給されない。

 

逆に言うと、

生計が全く別だということが証明出来れば実家に住んでいようと支給されます。自分の所得が基準以下であれば。

ただ、調べてみるとこれが厄介で、自治体により認められる基準が区々なのだとか…。

 

実家に住んでいて、子供と同居する扶養義務がある者がひとりも所得制限額以上の稼ぎがない場合は支給されます。(所得は合算しません。個別に調べられます。)